飲料水に係る各種の規制
ビル内の受水槽をとおしての飲料水の給水は、利用する人々の公衆衛生や生活環境の保持の問題に深く係わるだけに、様々な規制が設けられています。
■ 建築物衛生法で規制を受けるもの
事務所、店舗、興行場、百貨店、旅館、学校等多数人が使用するビルで床面積3,000㎡以上のものに適用されます。受水槽の有効容量には関係ありません。
■ 水道法-簡易専用水道として規制を受けるもの-
都道府県や市町村等の水道事業から供給される水(飲料水)だけを水源として、一旦受水槽に受け、各階に供給されるもので、受水槽の有効容量が10トンを超えるものに適用される。
■ 水道法-専用水道として規制を受けるもの-
居住者が100人を超える寄宿舎、社宅等で
1. 井戸水を使用するもの。
2. 他の水道水からの給水で水槽の有効容量が100トンを超えるもの。
■ 学校保健法、労働安全衛生法等で規制を受けるもの
特別な用途向けに給水されるもので、管理方法等の一部が規制されているものです。
■ 建築基準法-給排水設備の設計・施工について
建築基準法施行令に基づく『給排水設備技術基準』(昭和50年建設省告示第1597号)により規制がなされている。
■ その他
地域によっては、都道府県・市等の条例による規制がなされている。