あなたが管理義務を怠ると
事故が起きてからでは許されない!
清潔な水(飲料水)は、人(すべての生物)の生命・健康保持の源泉です。だから万一事故が起きたら大変です。
私たちは、ややもすると、これを忘れがちではないでしょうか?
飲料水の給水管理が、水道法やビル衛生管理法をはじめ、各種の関係法令(都道府県市の条例を含む。)に基づいた厳しい規制がなされているほか、刑法上では故意または過失による飲料水の汚染には、さらに厳しい刑罰がかせられますが、これこそ重大性を示す証といえましょう。
貯水槽等の管理不良の場合、改善命令や飲料水の給水停止になることもあります。また、飲料水の給水停止命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(水道法第53条第7号)
管理の定期検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者により検査を受けなければならない。違反すると100万円以下の罰金に処せられます。(水道法第54条第8号)
ウソの報告その他で、罰金30万円に処せられます。
都道府県知事は、必要があると認めたときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴するが、この書類について虚偽であったり、立ち入り検査する職員に対しての検査を拒否したり、妨げたり、忌避したりした者に対する罰則。(水道法第55条第2号)